【RENKIN】利用規約
RENKIN利用規約(以下「本規約」といいます。)は、ミライウェルスマネジメント株式会社(以下「当社」といいます。)が提供する暗号資産レンディングサービス「RENKIN」の利用条件を定めるものです。本サービスをご利用になるお客様は、本規約の全ての条項に同意の上、本サービスを利用するものとします。
第1章 総則
第1条(適用)
- 本規約は、本サービスの提供条件および本サービスの利用に関する当社と顧客との間の権利義務関係を定めることを目的とし、顧客と当社との間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されます。
- 当社ウェブサイト(https://renkin.io/)上で掲載する本サービスの利用に関する掲載物は、その名称を問わず、本規約の一部を構成するものとします。
- 本規約の内容と、前項の掲載物その他の本規約外における本サービスの説明等とが異なる場合は、本規約の規定が優先して適用されるものとします。
第2条(定義)
本規約において使用する以下の用語は、各々以下に定める意味を有するものとします。
- 「本サービス」: 顧客が保有する暗号資産を当社に貸し付け、当社が顧客に所定の貸借料を支払うことを内容とするサービス「RENKIN」をいいます。
- 「顧客」: 第4条に基づき本サービスの顧客としての登録がなされた個人または法人をいいます。
- 「暗号資産」: 資金決済に関する法律第2条第14項に定める暗号資産をいいます。
- 「貸借取引契約」: 本規約に基づき当社と顧客との間で成立する、暗号資産の消費貸借契約をいいます。
- 「貸付暗号資産」: 貸借取引契約に基づき、顧客が当社に貸し付ける暗号資産をいいます。
- 「貸借料」: 貸借取引契約に基づき、当社が顧客に支払う貸付暗号資産の使用収益に係る対価をいいます。
- 「当社ウェブサイト」: そのドメインが「renkin.io」である、当社が運営するウェブサイト(理由の如何を問わず、当社のウェブサイトのドメインまたは内容が変更された場合は、当該変更後のウェブサイトを含みます。)をいいます。
- 「アカウント」: 顧客が本サービスを利用するために開設する、顧客固有のアカウントをいいます。
第3条(本規約の変更)
- 当社の判断により、本規約を変更できるものとします。
- 当社は、本規約を変更する場合、変更後の本規約の効力発生時期を定め、効力発生時期の14日前までに、変更後の本規約の内容および効力発生時期を当社ウェブサイトへの掲載その他当社が適当と判断する方法により顧客に通知します。
- 変更後の本規約の効力発生日以降に顧客が本サービスを利用した場合、顧客は本規約の変更に同意したものとみなします。
第2章 顧客登録
第4条(顧客登録)
- 本サービスの利用を希望する者(以下「登録希望者」といいます。)は、本規約を遵守することに同意し、かつ当社の定める一定の情報(以下「登録事項」といいます。)を当社の定める方法で当社に提供することにより、当社に対し、本サービスの利用の登録を申請することができます。
- 当社は、当社の基準に従って、登録希望者の顧客登録の可否を判断し、当社が顧客登録を認める場合にはその旨を登録希望者に通知します。登録希望者の顧客としての登録は、当社が本項の通知を行ったことをもって完了したものとします。
-
当社は、登録希望者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、顧客登録および再登録を拒否することがあり、またその理由について一切の開示義務を負いません。
- 当社に提供した登録事項の全部または一部につき虚偽、誤記または記載漏れがあった場合
- 未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、法定代理人、後見人、保佐人または補助人の同意等を得ていなかった場合
- 反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、その他これに準ずる者を意味します。以下同じ。)である、または資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営もしくは経営に協力もしくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流もしくは関与を行っていると当社が判断した場合
- 過去当社との契約に違反した者またはその関係者であると当社が判断した場合
- なりすまし、または仮名・借名取引である場合
- 犯罪による収益の移転防止に関する施行令第12条第3項に定める外国PEPsに該当する場合
- マネー・ロンダリング、テロ資金および大量破壊兵器の拡散に関する資金供与の危険性が高いと当社が判断した場合
- その他、当社が登録を適当でないと判断した場合
第5条(登録事項の変更)
顧客は、登録事項に変更があった場合、当社の定める方法により当該変更事項を速やかに当社に通知するものとします。
第6条(アカウント情報の管理)
- 顧客は、自己の責任において、本サービスに関するパスワードおよび顧客IDを適切に管理および保管するものとし、これを第三者に利用させ、または貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはならないものとします。
- パスワードまたは顧客IDの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等によって生じた損害に関する責任は顧客が負うものとし、当社に悪意または重過失が認められる場合を除き、当社は一切の責任を負いません。
第3章 貸借取引
第7条(貸借取引契約の申込み)
- 顧客は、当社所定の方法により、貸借取引契約の申込みを行うものとします。
- 顧客は、申込みに際し、貸し付ける暗号資産の種類、数量、貸借期間等の当社が定める事項を指定するものとします。
- 貸借取引契約の対象とすることができる暗号資産の種類ならびに貸付暗号資産の種類毎に申込み可能な最小数量および最大数量は、当社が別途定めるとおりとします。
第8条(貸借取引契約の成立)
- 顧客からの申込みに対し、当社がこれを承諾する旨を当社ウェブサイト上の管理画面に表示した時点で、当該申込みにかかる貸借取引契約が成立するものとします。
- 貸借取引契約が成立した場合、利用者は、当社が別途定める期間内に、指定されたアドレスに対し、貸付暗号資産を送付するものとします。当該送付にかかる手数料は利用者の負担とします。
- 当社が貸付暗号資産の着庫を確認した日(当社休業日の場合は翌営業日)の翌日をもって、貸借期間の起算日とします。
第9条(貸借料)
- 当社は顧客に対し、貸付暗号資産の種類、数量、貸借期間に応じて、当社が別途定める料率の貸借料を支払います。
- 貸借料は、貸借期間中の日次残高に基づき計算し、毎月翌月1日に、前月分の貸借料を、貸付暗号資産と同一種類の暗号資産で顧客の指定するアドレスに支払うものとします。
第10条(貸借期間と返還)
- 貸借期間は、当社の定める期間とします。
- 顧客は、貸借期間満了に伴い貸付暗号資産の返還を希望する場合、貸借期間満了日の7銀行営業日前までに、当社所定の方法で返還請求を行うものとします。
- 返還請求があった場合、当社は、貸借期間満了後、顧客が指定するアドレスに対し、貸付暗号資産と同種・同量の暗号資産を送付することにより返還します。顧客は当該送付にかかる手数料としてネットワーク手数料を負担します。
- 顧客から貸借期間満了日の7銀行営業日前までに返還請求がない場合、貸借取引契約は、同一の条件で自動的に更新されるものとし、更新後の契約についても同様とします。
- 当社は、短期間に顧客からの返還申請が集中した場合など、貸付暗号資産の速やかな返還が困難であると合理的に判断した場合、返還を延期することができるものとします。この場合、当社は、顧客に対し当該返還の日を速やかに通知するものとし、貸付期間は当該通知日までに自動的に延長されるものとします(但し、当該延長された貸付期間に対応する貸借料は発生しないものとします。)
-
当社は、以下のいずれかの事由に該当すると判断したときは、貸付暗号資産の返還を拒否することができます。この場合、当社は、返還の拒否により顧客に生じた損害について、当社の責めに帰すべき事由がない限り、一切責任を負わないものとします。
- 返還対象の暗号資産が送付手数料に満たない場合
- 貸借取引契約に基づく取引がマネー・ロンダリング等の疑いがある場合
- 顧客が合理的理由に基づいて当社が行った本人確認書類の提出要請に応じなかった場合
- 貸借取引契約に基づく取引が仮名取引、なりすまし取引の疑いがある場合
- 前項の規定は、貸借取引契約終了後も引き続き効力を有する
第11条(中途解約の禁止)
- 顧客は、当社が認めた場合を除き、貸借期間中は、貸借取引契約を解約することができないものとします。
第4章 その他
第12条(禁止事項)
顧客は、本サービスの利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為または該当すると当社が判断する行為をしてはなりません。
- 法令に違反する行為または犯罪行為に関連する行為
- 当社、本サービスの他の顧客またはその他の第三者に対する詐欺または脅迫行為
- 公序良俗に反する行為
- マネー・ローンダリング、テロ資金供与に利用する行為
- 本サービスのネットワークまたはシステム等に過度な負荷をかける行為
- 本サービスの運営を妨害するおそれのある行為
- 当社のネットワークまたはシステム等に不正にアクセスし、または不正なアクセスを試みる行為
- 架空の名義または他人の名義など本人名義以外の名義でアカウントを開設し、または開設しようとする行為
- コンピューター・ウィルスその他の有害なコンピューター・プログラムを含む情報を送信する行為
- 当社、または本サービスの他の利用者その他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、 名誉、その他の権利または利益を侵害する行為(これらの侵害を直接または間接に惹起する行為を含みます。)
- その他、当社が不適切と判断する行為
第13条(本サービスの停止等)
当社は、以下のいずれかに該当する場合には、顧客に事前に通知することなく、本サービスの全部または一部の提供を停止または中断することができるものとします。
- 本サービスに係るコンピューター・システムの点検または保守作業を緊急に行う場合
- ハッキング、サイバー攻撃、その他の不正アクセス等により、本サービスの提供が困難となった場合
- 地震、落雷、火災、風水害、停電、天災地変などの不可抗力により本サービスの運営ができなくなった場合
- その他、当社が停止または中断を必要と判断した場合
第14条(免責事項)
- 本サービスは、暗号資産の価格変動、当社の信用リスク、システムリスク、ブロックチェーンネットワークに起因する価値消失リスク等により、貸付暗号資産の価値が減少または消失する可能性があります。
-
当社は、以下の各号に掲げる事由その他当社の管理しえない事情により顧客に生じた損害について、賠償する責任を一切負わないものとします。
- 暗号資産の価格の変動
- 暗号資産に関する法令、税制等の変更
- 当社の管理外のシステム障害、通信回線の障害
- ハッキング、サイバー攻撃、不正アクセス等、当社の責によらない事由による暗号資産の盗難・紛失
- 暗号資産のハードフォークまたはそれに類する仕様変更
- 税務上の取扱いについては、利用者は自らの責任において確認し、処理するものとします。必要に応じて税理士等の専門家にご相談ください。
- 当社は、本サービスに関連して利用者と他の利用者または第三者との間において生じた取引、連絡、紛争等について一切責任を負いません。
第15条(顧客の同意事項)
顧客は、利用契約の成立により、次の各号に掲げる事項に同意したものとみなす。
- 本サービスに基づく暗号資産の貸借取引は預金またはこれに類する取引ではなく、いかなる意味においても取引元本が返還される保証はないこと
- 本サービスに基づく暗号資産の貸借取引は資金決済に関する法律第2条第15項に規定する暗号資産交換業に該当しないこと。そのため、同法の規定により貸付暗号資産が分別して管理されるものではなく、顧客は同法63条の19の2第1項の権利を有しないこと
- 暗号資産貸借取引には、市場リスク(貸付暗号資産の価値が下落リスク、賃借料が不安定になるリスク)、信用リスク(当社および運用先の破綻、経営悪化などにより、想定通り貸付暗号資産の返還、賃借料を得ることができないリスク)および流動性リスク(市場の状況や取引の集中により、本規約に定められた期限内に貸付暗号資産の返還を受けることができないリスク)が存在すること
- ブロックチェーン上のデータはいかなる理由によっても削除、修正ができないこと
- ブロックチェーンの分岐(ハードフォーク)によって、貸付暗号資産と異なる別個の暗号資産が生じた場合、当該別個の暗号資産は当社に帰属すること
- 貸付暗号資産の保有者に同一種類または別の種類の暗号資産が付与(エアドロップ)された場合、当該別個の暗号資産は当社に帰属すること
第16条(登録抹消等)
当社は、利用者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、事前に通知または催告することなく、当該利用者について本サービスの利用を一時的に停止し、または利用者としての登録を抹消し、もしくは貸借取引契約を解除することができます。
- 本規約のいずれかの条項に違反した場合
- 登録事項に虚偽の事実があることが判明した場合
- 支払停止もしくは支払不能となり、または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始もしくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合
- 当社、他の顧客その他の第三者に損害を生じさせるおそれのある目的もしくは方法で本 サービスを利用した、または利用しようとした場合
- 自ら振出し、もしくは引受けた⼿形もしくは小切⼿につき、不渡りの処分を受けた場合、または電子交換所の取引停止処分その他これに類する措置を受けたとき
- 差押、仮差押、仮処分、強制執行または競売の申立てがあった場合
- 営業の廃止、変更、譲渡、または解散の決議をしたとき
- 租税公課の滞納処分を受けた場合
- 死亡した場合
- 当社からの連絡に対して応答がない場合
- その他、当社が本サービスの利用、利用者としての登録、または貸借取引契約の継続を適当でないと判断した場合
第17条(個人情報の取扱い)
当社は、利用者の個人情報を、当社が別途定める「プライバシーポリシー」に従い適切に取り扱います。
第18条(準拠法及び管轄裁判所)
- 本規約およびサービス利用契約の準拠法は日本法とします。
- 本規約またはサービス利用契約に起因し、または関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第19条(残存条項)
貸借取引契約の終了後も、第6条第2項、第9条第3項、第10条第6項、第12条、第14条、第16条、第17条、前条および本条の規定は、引き続きその効力を有するものとします。
以上
【2025年10月30日】制定
